FXと確定申告

FXと確定申告

FXをしていく上で避けて通れないのが確定申告です。
ただし、常に確定申告をしなければならないというわけではありません。
収入や利益といった諸条件により、確定申告が必要かどうかが決められるのです。

 

 

 

まず、年間の給与所得が2000万円以下、かつ、給与所得以外の所得が20万円以下の人は、確定申告の対象外となります。
FXでの利益は、この給与所得以外の所得に該当しますので、年間で20万円の利益が出ていない場合は確定申告の必要はありません。
(年間の給与所得が2000万円以上ある場合は別です。)

 

 

 

ここでポイントとなるのが、FXでの利益とは、必要経費を差し引いた上での金額であるということです。
必要経費とは、売買手数料、FX取引用パソコンの購入代金、筆記用具、振込手数料、通信費、書籍代、セミナー受講料などです。
こういった費用が発生した場合、必ず領収証をとっておくようにしましょう。
積み重ねると意外と大きくなるものです。

 

 

 

ところで、専業主婦の方がFXをした場合はどうでしょうか。
この場合、給与所得がないことから疑問が生じるわけですね。
専業主婦のFXでの利益が一定額を超えると、これは扶養控除の対象にはなりません。
つまり、夫の給与から扶養控除分の税金が差し引かれてしまうということです。
専業主婦の方がFXをする場合、注意が必要ですね。

 

 

 

FXで確定申告をするということは、自分でFXの利益を計算しなければなりません。
そしてそれを税務署に届け出る必要があるわけです。
これを怠った場合、追徴課税されることになりますので、面倒ではありますがしっかりとやりましょう。